Topics 2002年7月21日〜30日    前へ     次へ


30日(1) Reverse Discrimination
30日(2) Polaroidの退職者医療
29日 連邦管財官
27日(1) 企業不正防止法案
27日(2) TPA
26日(1) 病院のランキング
26日(2) WorldComの離職手当
26日(3) TPAと医療保険
25日(1) 企業不正防止法
25日(2) Whistle-Blowers
23日 民間企業のEmployee Benefits
22日 Legacy costの予感 


30日(1) Reverse Discrimination 
Source : Sixth Circuit Allows ADEA Claim by Employees Age 40-49 Based on Elimination of Retiree Health Benefits for Employees Under Age 50
7月22日、連邦第6控訴裁判所は、年齢差別禁止法(Age Discrimination in Employment Act, ADEA)に関して、逆差別もまた差別に当たるとの判断を示した。

この事件の経緯は、企業側と労働組合との間で、退職者医療保険について、ある時点で50歳以上の従業員のみに対象を限定することで合意した。つまり、その時点で50歳未満の従業員については、将来、退職後の医療保険は提供しないということだ。

これに対して、この企業の40歳以上50歳未満の従業員が、この合意は、ADEA違反であるとして、連邦地方裁判所(the Northern District of Ohio)に訴えた。同地方裁判所は、ADEAは逆差別(reverse discrimination)、つまり、年齢が若い方の従業員の不利益を差別として想定していない、として、この告訴を棄却した。

40歳以上50歳未満の従業員は直ちに控訴した。22日の連邦第6控訴裁判所の判断は、ADEAは、40歳以上の労働者について、平等に機会を与えることを主旨としており、本件は、年齢によりbenefitの内容が異なることから、年齢差別に当たるとの判断を示した。つまり、reverse discriminationだろうがなんだろうが、年齢により異なる扱いをすることは、ADEAが規定する年齢差別に当たるとの判断を示したわけだ。もっとも、反対意見も付されており、判決は、2対1となっている。

本件は、控訴裁判所から地方裁判所に差し戻され、審理が再開されることになる。

もちろん、他の判例で、reverse discriminationは差別に当たらないとの判決もあるのだが、同控訴裁判所は、これらの判決は、EEOCのガイドライン(注)にも反していると主張している。

この判決は最終判断ではなく、その他の判例の積み重ねで最終判断が行われるのだろうが、企業側にしてみれば、困ったことになった。なぜなら、退職者医療保険の提供を止めようにも止められなくなる可能性があるからだ。現在退職者医療保険を提供している企業が、将来の経営見通し、医療費の高騰など何等かの理由で退職者医療の提供を止めようとした場合、一気に廃止すれば、退職者への影響が大きく、場合によってはERISA違反に問われかねない。従って、比較的影響の小さい、現役労働者のどこかの階層以下について、退職者医療保険を提供しない、ということにして、段階的に廃止していくのが一般的だ。考察・コメントに掲載した、Erie Countyのケースでも、段階的縮小という手法を取っている。

しかし、今回の控訴裁判所のような判断が示され、通説となった場合、段階的縮小は、現役40歳未満を対象としなければならない。それでは実際に新規加入者がなくなるのは20数年後、対象者が完全にいなくなるにはさらに20数年かかることになる。これでは、退職者医療保険を廃止するのに時間がかかりすぎ、経営判断が生きないことになる。そういう見通しが立つとすれば、今のうちにやめてしまおうという動きが盛んになる可能性がある。

ますます、退職者医療保険を巡る環境は厳しくなってきた。
(注) 29 C.F.R. § 1625.2(a)
It is unlawful . . . for an employer to discriminate in hiring or in any other way by giving preference because of age between individuals 40 and over. Thus, if two people apply for the same position, and one is 42 and the other 52, the employer may not lawfully turn down either one on the basis of age, but must make such decision on the basis of some other factor.

30日(2) Polaroidの退職者医療 Source : Polaroid bankruptcy looks likely to go through (AP)

これまた、退職者医療保険の話題だ。

Chapter 11に入っているPolaroid社の再建が、最終段階に入ってきた。同社の競売が近く予定されているが、Deutsche Bank の関係者が、これ以上新たな買収計画を提案したり、競売に参加することはないと表明したため、その競争相手であったBank Oneによる買収がほぼ固まったということだ。

Bank Oneの買収計画には、退職者医療保険の提供は含まれていないようなので、これで同社の退職者医療保険の廃止は確定したようだ。企業年金の方は、PBGC(支払保証公社)により引き取られるため、上限はかかるものの、かなりの程度は保証される。

ここで驚くのは、Chapter 11による再建に入った段階で、退職者のbenefit利益を代表するために、Polaroid Retirees Association(Retirees Committee)という裁判所指定の債権者委員会が発足していることだ。Chapter 11による再建過程で、労働債権も充分認識されているということだろう。この委員会は、退職者医療保険が含まれていないBank Oneによる買収を阻止するため、マサチューセッツ州議会に働きかけたり、Deutsche Bankに買収の意向や退職者医療保険に関する考えについて確認したりして、何とか退職者医療保険を確保しようと動いていたようだ。

やはり、アメリカの倒産法制における労働債権の扱いについて、調べてまとめておく必要がある。

29日 連邦管財官
アメリカの企業倒産は、倒産法(Title 11)のうち、主に"Chapter 11(REORGANIZATION)"という手法に基づいて処理されることが多い。

Chapter 11の手続き面での特徴として、次の4点が挙げられる。
  1. 自発的申立(voluntary petition)によるものが多い。
  2. 管財人を選任せず、債務者が占有を継続する(DIP, Debtro in Possession)場合が多い。
  3. 無担保債権者委員会(unsecured creditors' committee)が設置される。
  4. 連邦管財官(US Trustee)が全体の管理監督を行う。
連邦管財官とは、司法省の行政官であり、倒産事件全体の事務局的な役割を果たしている。たまたま発見したのだが、EnronもWorldComも、同じ連邦管財官が担当している。大規模な倒産事件だけに、とても忙しいのだろうな。

27日(1) 企業不正防止法案
Source : H.R. 3763, as Approved by House and Senate and Sent to President Bush
労働問題に関連する個所にリンクがはってありますので、便利です。

27日(2) TPA

Source : What the President Would Get (Washington Post, AP)
TPA法案のポイントが掲載されています。なお、同法案は、26日、僅差で下院を通過しました。

26日(1) 病院のランキング Source : America's Best Hospitals 2002 (US News)
US Newsという雑誌が、アメリカの病院を、分野ごとにランク付し、公表している。ご関心のある方は、Sourceからどうぞ。
日本でも早くこういうことができるようになるといいですね。

26日(2) WorldComの離職手当 Source : Laid-Off Workers Lose Severance (Washington Post)
Topics 「6月29日 Lay-offの風景 WorldComの場合」で、6月28日のWorldComのlay-offの模様を紹介した。その際、従業員の懸念の第2に挙げた、離職手当のことだ。

WorldComの離職手当(Severance Payment)は、通常の場合と同様(「Topics 4月10日 Severance Pay Plan」参照)、勤務年数とサラリー水準によって、計算されるようで、概ね6週間分から6ヶ月分になるそうだ。しかし、WorldComが、7月21日、Chapter 11による再建を申請したため、これらの離職手当規定は無効となり、離職手当として支払える金額は、最高$4,650となる。

実は、Enronの時も同様で、Enronにも離職手当規定があったが、Enronが再建手続きに入ったために、最高$4,500に抑えられてしまった(Topics 「2月22日 企業再生策二題」参照)。その後、債権者委員会との交渉の結果、最大$13,500まで支払いを認めることになった(Topics 「6月13日(1) Enronの離職手当て」参照)。

恥ずかしながら、実は、これらのケースで、なぜseverance paymentに上限が設けられるのかを、はっきりと理解していない。最近、アメリカの倒産法制の勉強をしているうちにわかったのは、Chapter 11による債権手続きに入った場合、労働債権は、優先債権の第3位となっており、優先債権として認められる範囲の上限が$4,000(11USC§507(a)(3)、(4))で、これを超えた労働債権は、一般無担保債権となり、再建計画の中で余裕が生まれてくれば支払われることになるということだ。アメリカでは、週単位で給与が支払われるケースが多いため、給与の未払いというケースは比較的少ないらしく、問題となるのは、上記のような離職手当であったり、企業年金への拠出であったりするようだ。(この点については、もう少し勉強を進めてから、レポートにまとめるつもりです。)

26日(3) TPAと医療保険 Source : Accord Reached On Trade Authority (Washington Post)

25日深夜、TPA(Trade Promotion Authority)の法案をめぐって、議会の上院、下院の代表者による交渉がまとまった。下院は26日(金)にも、また上院は来週にも、法案を可決し、大統領に送付する予定だ。

上院が5月23日に可決した法案(「Topics 5月24日 Victory for the President」参照)を巡っては、下院の共和党幹部及び保守派が、医療保険等失業者に対する手当が厚すぎると強く反発していた。そのため、夏休み休会前の両院可決は難しいのではないかと見られていた。それが夏休み休会直前に可決する目処がたったのは、White Houseと経済界の勝利と言ってよいだろう。上記Sourceにも書いてあるが、USCCNAMなどのビジネスグループは、長い期間、TPA推進で議会に働きかけを行っていた。そして、今週にはいり、下院議員(主に態度を明確にしていない議員)に対して猛烈なロビーイングを行ったと聞いている。

現時点では、詳細な法案内容は分かっていないが、上記Sourceその他からわかるポイントは、次の通りである。

  1. 貿易交渉関連
    1. 国際貿易協定の批准について、議会は可決または否決のみ可能となる。協定の修正はできない。
    2. 議員個人は、国際貿易協定の個別条項について、反対意見を述べることができる。
    3. 国際貿易協定の交渉過程で、行政府は議会の意見をよく聞く。
      (上記b、cは、上院案にあった「アンチダンピング法などの国内法に抵触する条項については、それぞれ個別に採決できる。」との条文を削る変わりに入った項目。White Houseは、上院案のこの部分に強く反対していた。)
  2. 労働者保護関連
    1. 貿易拡大により失業した労働者について、医療保険料の65%程度を還付する税額控除制度を設ける。
    2. 貿易拡大により失業した労働者について、職業訓練、失業給付(延長?)を提供する。
    3. 間接的に貿易拡大の影響を受けた企業の労働者、農民、漁民も、対象者とする。
    4. 工場の海外移転に伴う失業者については、移転先が米国との特恵貿易協定を結んでいる国の場合または、USTRが貿易に関連すると認めた場合、対象者とする。
    5. 以上の労働者保護関連に要する費用は、10年間で100億ドル〜120億ドル。

25日(1) 企業不正防止法 Source : Hill Leaders Agree on Corporate Curbs (Wahsington Post)
24日、アメリカ議会両院協議会のメンバーの間で、企業不正防止強化策について合意に達した。Bush大統領も署名すると言われており、ほぼ結論が出たようだ。詳しくは上記Sourceの通りだが、同じWashington Postに、ポイントが掲載されていたので、それを転載しておく。

Highlights of Legislation
Key facets of legislation approved by House-Senate conferees:
  1. The SEC appoints a full-time board to oversee, and discipline if deemed necessary, auditors of publicly traded companies.
  2. Audit firms may provide consulting services to companies they audit only with approval from a committee of outside directors.
  3. Chief executive officers and chief financial officers of public companies must certify the accuracy of financial reports and held liable for knowingly deceiving the public.
  4. CEOs and CFOs must give back bonuses received within a year of any financial report that later requires correction because of misconduct.
  5. Companies are prohibited from making loans to officers and directors.
  6. Officers and directors may not buy or sell stock during periods when employees are barred from trading in retirement accounts.
  7. Securities fraud is made a criminal offense.
  8. Prison sentences for fraud are increased.
いろいろな分野の改善策を盛り込んだという印象だ。まず、aは、企業会計に関する改善策だ。でも公認会計士を監督するなんて、変な話。本来なら社会的には無駄なコストというべきだろう。それだけ公認会計士の独立性が保てていないということか。

bは、会計事務所の利益相反を防止するという意味だ。しかし、Enronの例でもわかるように、社外取締役は多くの場合、CEOに指名されており、いわばお友達だ。そのような社外取締役に、会計事務所のコンサルティング・サービスを認めるかどうかの権限を与えても、現状とあまり変化がないのではないか。ちょっと首を傾げたくなる。

cは、自分の会社の会計処理について、今後は「知りませんでした」とは言わせません、ということ。国会議員が「秘書がやったので知りませんでした」と弁明するのと同じで、これは当然だろう。

fは、企業年金改革の議論の中で出てきた改善策。Enronの401(k)プランで、black outのために従業員が自社株を他の資産に転換できなかった。他方、Enron幹部は、保有していた自社株等を売り抜け、損害が少なかった(Topics 2月1日 「401(k)プラン改革 大統領提案」参照)。Bush大統領の企業年金改革提案にも盛り込まれている。

25日(2) Whistle-Blowers Source : Don't Fear Whistle-Blowers (Workforce)
Whistle-Blowersとは、「告発者」「密告者」(研究社「リーダーズ英和辞典」)の意味だが、ここでは、「内部告発者」が適切である。

Enron事件では、不正会計処理が発覚する以前、社内で会計監査を担当していたSherron Watkinsが、会計処理に問題があるとの指摘をCEO等に知らせていた。また、FBIのColeen Rowleyは、September 11に関して事前に入手していた情報を上司が握りつぶしていた、と議会証言している。

彼女達は、事前に上司や組織のトップに対して、こういう問題があるとの情報を提供していたにも関わらず、そうした情報を受け取った幹部が利用しなかった。もしくは、自らの立場を危うくする怖れがあることから、これらの情報を無視していたわけだ。

上記Sourceは、こうした内部告発による情報が、人事部門(HR)にどんどん入ってくるようにすべきだというのだ。そうした情報は、内部でキャッチし、早急に改善策を講じなければ、やがて外部の知ることとなる。そうなれば、手遅れであり、組織は存亡の危機に立たされるという。まさにEnronはそうなった。

上記Sourceによれば、Sears(小売業)は、33万人の従業員が匿名で告発できる"Help Lines"を設けている。2001年には、17,000件の電話があったそうだ。これらの電話による内部告発に対して、トレーニングを受けた専門の担当者18人が応答している。Searsは、この専門担当者を2003年には25人にまで増やそうとしている。

ある調査によれば、Fortune 500のうち、90%の企業は、こうしたhelp linesを提供している。しかし、Enronも、Arthur Andersenも、help linesを設けていなかったそうだ。

Help linesを設けて、専門の担当官を配置し、内部告発が本当かどうか調査するというのは、非常にコストがかかる作業である。時として、人間関係を悪くする可能性もある。それでもなお、アメリカの大企業が、こうしたコストを払ってまで、内部告発による情報を重視するのか。それは、SearsのHR Directorの次の言葉に集約されている。

"We are using fairly seasoned HR people in the call center. They have to know how to talk to people and leave them with dignity so they will come to us with problems, and not to the EEOC, or the lawyers, or the news media. "
(注:EEOCとは、Equal Employment Opportunity Committee「雇用機会均等委員会」という政府機関。雇用における差別に関する調停、訴訟を担当する。 )

上記のTopics 7月25日(1)「企業不正防止法」や、様々な社内倫理規定も重要である。しかし、whistle-blowersによる情報を利用することがなければ、法律や罰則、社内規定は、実効性がない。結局は抜け道ができて不正が続いたり、その不正が外部に明るみになって手遅れになったりという繰り返しになるのではないだろうか。

ちなみに、アメリカの判例では、『上司の違法行為を会社内部の上層管理者に通報して解雇されたような場合には、「公的」な性格が希薄になり、裁判例も分かれている』(中窪裕也「アメリカ労働法」)らしい。つまり、法制上または判例上、whistle-blowersを解雇することが不当解雇となるかどうかは、意見が分かれているらしい。これでは、従業員が安心して適切な情報を上層部に上げることはできないだろう。このことからも、上記のようなhelp linesを設け、whistle-blowersを適切に扱うという姿勢を企業が明確にする必要があるのだろう。

ちなみに、日本企業はどうなっているのだろうか。リクルート事件等の企業不正が問題になった後、経団連の企業行動憲章などに促されて、多くの企業が社内倫理規定を設けたと思う。しかし、その倫理規定が実効性を持っているのかどうか。雪印食品、三井物産、そして外務省。いずれの事件も、現場では、「まっとうなことが行われていないことを知りながら是正できなかった」と臍を噛んでいる、まじめな社員、職員がいたであろう。企業が社会の信任を得るためには、こうしたコストが必要なのかもしれない。

23日 民間企業のEmployee Benefits Source : Employee Benefits in Private Industry (BLS)
(注:Sourceは、保存の都合上、リンク等を加工しています。)
7月16日、アメリカ労働統計局が、民間企業におけるEmployee Benefitsに関する推計値を発表した。そのポイントは次の通りである(いずれの数値も、対象となる従業員の割合。2000年)。

  1. 企業年金:48% (Table 1)。うち、
    • DB:19%
    • DC:36%
    • 両方:約7%
  2. 医療保険:52% (Table 1)
    • 保険料従業員負担分 (Table 3)
      1. 従業員本人のみが対象の場合
        1. 負担なし:32%
        2. 負担あり:68%(平均保険料月額$54.40)
      2. 従業員本人および家族が対象の場合
        1. 負担なし:19%
        2. 負担あり:81%(平均保険料月額$179.75)
    • 健康促進プログラム:18% (Table 2)
    • フィットネスクラブ:9% (Table 2)
  3. 生命保険:54% (Table 1)
  4. 有給長期休暇:80% (Table 2)
  5. 職場の保育施設:2% (Table 2)
  6. 養子縁組補助:5% (Table 2)
  7. 生産に関係ないボーナス:48% (Table 2)
  8. 離職手当:20% (Table 2)
  9. 通勤手当:3% (Table 2)
  10. 教育訓練補助 (Table 2)
    • 職務に関連する分野の補助:38%
    • 職務に関連しない分野の補助:9%
アメリカらしいbenefitもいくつか見受けられるが、私として意外だったのが、教育訓練補助の割合の高さだ。転職率の高い労働市場において、教育訓練補助は、従業員の職務上のポテンシャルを高めると同時に、転職のポテンシャルも高めてしまうからだ。また、職場における保育施設は、想像していたよりもかなり低い割合だった。アメリカの職場は女性の就労促進のために、職場に保育施設を設けているとよく言われているが、それを利用できるのはごくわずかな人々にすぎない。

22日 Legacy costの予感 Source : Retiree liabilities slow General Motor’s momentum (Connect Newsletters)
アメリカ最大の自動車メーカーGMの第2四半期決算が公表された。利益は12.9億ドルで、第1四半期に較べて倍増したものの、アナリスト達は、この結果に満足していない。なぜなら、GMのbenefitに関する支払いが巨額なものとなっているからだ。以下、上記Sourceからの抜粋。

GMのCEOであるRick Wagonerは、今年初めに、企業年金への拠出と、増大する医療保険コストは、長期的に見てGMの利益構造の足を引っ張ることになると懸念を表明している。ちなみに、第2四半期決算発表の翌日(17日)のGM株価は、$2.52下がって$45.40で始まったそうだ。ちなみに、今現在(21日午前11時10分)$41.84で、5月初め以降、ずるずると下降を続けている。

GM

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